SRF 固形燃料ペレタイザー ARMシリーズ
人間は毎年約 20 億トンの固形廃棄物を排出します。 環境意識の高まりに伴い、新興国では国外廃棄物規制を導入する国が増えており、「自国の廃棄物の処理」は地方自治体の最優先課題となっている。 廃棄物分解問題を解決するため、政府は廃棄物由来燃料(RDF)を強力に推進し、固形回収燃料や固形再利用燃料とも呼ばれる再生可能燃料(SRF)へのアップグレードを進めています。産業用ボイラー、セメントロータリーキルン、製鉄炉やコークス炉、特殊燃焼発電設備の燃料として、仕様や割合を満たす木質燃料ペレットや再生可能固形燃料を使用しますが、廃棄物は対象外です 焼却装置。 廃棄物を資源として再考することもグリーン燃料エネルギーです。
産業廃棄物
産業廃プラスチック造粒 |
ラバーソールの粒状化 |
PETクロス造粒 |
PETクロス造粒 |
ガラスクロス造粒 |
家庭廃棄物
家庭廃棄練炭 |
有機性廃棄物
枯葉顆粒化 |
ペニス肉芽形成 |
稲わらペレット化 |
わらブロック |
コーヒーかすのタブレット |
環境保護庁のバージョン 112.01.11 固形再生可能燃料製造技術ガイドラインおよび品質仕様に準拠
1. 廃棄物の燃料化、再生可能固形燃料技術の利用及び品質管理を促進するため、この規格を策定する。
2. 本明細書でいう固体回収燃料(SRF)とは、可燃性廃棄物を燃料として使用する燃料を指し、別表 1 の燃料品質基準を満たす必要があり、固体回収燃料、SRF、固体リサイクル燃料と呼ばれることもあります。
3. この仕様は、SRF を製造するために無害な可燃性固体廃棄物を使用する処理施設またはリサイクル施設、または SRF を変換してボイラー燃料として使用するために独自の無害な可燃性固体廃棄物を使用する処理施設またはリサイクル施設の運営および管理に適用されます。
4. この仕様書で言及する可燃性廃棄物は次のとおりです。
(1) 可燃性があり、直接または処理後に燃料にすることができます。 SRF原料として利用可能な廃棄物の分類、廃棄物名、対象品目を別紙2に示します。
(2) 法令により有害産業廃棄物、医療廃棄物とみなされるプラスチック廃棄物は含まれません。
(3) 電気廃棄物(R-1901~R-1908)、金属製品、灰(D-1101~D-1199)、飛灰固化物(D-2002)、廃触媒(D-1499)、無機汚泥(D-0902)および所轄官庁が指定するその他の不燃廃棄物。
5. SRF の主な使用者は、産業用ボイラー(ボイラー蒸気容量 13 トン/時以上の流動層ボイラーおよび大型移動層ボイラーを含む。上記の型式に属さない産業用ボイラーは所轄官庁の認可を受けなければならない)である。権限又は目的(所轄官庁の許可を受けたもの)、セメントロータリーキルン、金属製錬工業用炉、キルン温度1,300℃以上、長さ40メートル以上のロータリーキルン高温製錬設備及び特殊燃焼設備再生可能エネルギー発電設備設置管理規程に適合した発電設備を対象とし、廃棄物焼却設備は対象外とします。
再生可能固体燃料の原料として利用できる廃棄物の種類
廃棄物の分類 | 廃棄物名 | 対象品目 |
廃プラスチック | 廃樹脂 | 接着剤などの非危険樹脂(D-0202)。 |
廃プラスチック混合物 | 通知の対象外の廃プラスチックまたはその混合物は、リサイクルまたは再利用する必要があります (D-0299)。 | |
廃プラスチック | 廃プラスチック(一般、内務省)または中央所管官庁(運輸省、通信審議会)の告示(R-0201)により直接再利用できる廃プラスチック(容器)。 環境保護庁が発表した一般廃棄物の除去・処理方法によれば、家庭などから出る廃プラスチックはリサイクルすべき廃棄物ではない(環境保護庁)。 | |
廃プラスチック(PET) | 廃棄物はリサイクルする必要があることに注意してください (R-0202)。 | |
廃プラスチック(PE) | 廃棄物はリサイクルする必要があることに注意してください (R-0204)。 | |
廃プラスチック(PP) | 廃棄物はリサイクルする必要があることに注意してください (R-0205)。 | |
廃プラスチック(発泡PS) | 廃棄物はリサイクルする必要があることに注意してください (R-0206)。 | |
廃プラスチック(PS無発泡) | 廃棄物はリサイクルする必要があることに注意してください (R-0207)。 | |
廃プラスチック(その他プラスチック) | 廃棄物はリサイクルする必要があることに注意してください (R-0208)。 | |
廃プラスチック(PLA) | 廃棄物はリサイクルする必要があることに注意してください (R-0211)。 | |
廃ゴム | 廃ゴム混合物 | 通知の対象外の廃ゴムまたはその混合物(D-0399)は、リサイクルまたは再利用する必要があります。 |
廃ゴム | 中央所管官庁(経済部、内務省)が告示した直接再利用可能な廃ゴム(R-0301)。 | |
古紙 | 古紙混合物 | 通知の対象外の古紙またはその混合物は、リサイクルまたは再利用する必要があります (D-0699)。 |
古紙 | 中央所管官庁(運輸省)の告示(R-0601)に基づき、直接再利用できる古紙。 | |
パルプおよび紙残渣 | 中央所管官庁(経済部)の告示(R-0604)に従って直接再利用できるパルプ、紙、紙残渣。 | |
廃材 | 廃材パレット | 放棄された木製パレット(D-0701)を指します。 |
廃材混合物 | 廃木材またはその混合物 (D-0799) は、通知に含まれていない場合、回収または再利用する必要があります。 | |
廃材 | 中央所轄官庁(運輸省、内務省)の告示により直接再利用できる廃木材(板、チップ)、または木材廃材(板、チップ、木柱、木製横木、枕木)(運輸省)経済問題通信評議会) (R-0701)。 | |
廃棄繊維 | 廃棄繊維 | 廃棄された繊維くず(D-0801)を指します。 |
綿くず | 綿カス(D-0802)を含む廃材廃棄物を指します。 | |
端布 | 廃棄された布ウエス(D-0803)を指します。 | |
繊維くず、その他の綿、布、その他の混合物 | 分類できない繊維くず、綿くず、布地、またはそれらの混合物を指します (D-0899)。 | |
廃棄化学繊維 | 中央所管官庁(経済部)が告示した直接再利用可能な廃人造繊維(R-0801)。 環境保護庁が発表した一般廃棄物の処理方法によれば、天然繊維布地または化学繊維布地は、家庭などから出た古着を分別して廃棄することになっています(環境保護庁)。 | |
繊維の残骸 | 中央所管官庁(経済部)が告示した直接再利用可能な繊維廃棄物(R-0802)。 | |
汚泥 | パルプ・紙スラッジ | 中央所管官庁(経済部)告示(R-0904)に基づき、直接再利用が可能なパルプ・紙スラッジ(パルプ・紙・紙製品製造業の廃水処理装置から発生する汚泥)。 |
繊維スラッジ | 中央所管官庁の告示により直接再利用できる繊維汚泥(繊維工業、プラスチック原料製造業、人造繊維製造業の排水処理装置から発生する汚泥、または生産工程で発生する汚泥)(部門)経済問題) (R-0906)。 | |
動植物性廃棄物 | バガス | 中央主務官庁(経済部)の告示(R-0102)に基づき、直接再利用可能なバガス(製糖業が製糖する過程で発生するバガス)。 |
キノコ栽培用ゴミ袋 | 依中央主管機關公告可直接再利用之菇類培植廢棄包。(農委會)(R-2401) | |
植物廃棄物 | 中央所管官庁の告示により直接再利用できる野菜廃棄物残渣(食品・飲料製造業の生産過程で発生する野菜廃棄物残渣)は、化学処理されていないもの、及び廃水処理汚泥を含んでいないものとする。ただし、有害産業廃棄物とみなされるものについてはこの限りではありません。)(経済部)(R-0120) | |
植物の廃棄物残渣を指します。 (D-0102) | ||
ごみ | 事業活動から発生する一般廃棄物 | 事業活動(事業活動を含む)に伴って発生する廃棄物は、一般廃棄物と性質が似ており、他の事業系廃棄物には属しません。 可燃性廃棄物は、SRF原料として使用する前に、機械的分別装置(機械的処理、MT)または機械的生物処理(MBT)によって分別する必要があります。 (D-1801) |
一般ゴミ | 環境保護庁が発表した一般廃棄物の除去および処分方法に準拠し、家庭または事業以外の発生源から出る一般ごみ(環境保護庁)。 可燃性廃棄物は、SRF原料(H-0001)として使用する前に、機械的分別装置(機械的処理、MT)または機械的生物処理(MBT)によって分別する必要があります。 | |
会社員の家庭内無駄遣い | 環境保護庁が発表した一般廃棄物の除去・処理方法によると、家庭や事業所以外から出る一般ごみと事業所従業員から出る廃棄物(環境保護庁)。 可燃性廃棄物は、SRF原料(H-0002)として使用する前に、機械的分別装置(機械的処理、MT)または機械的生物処理(MBT)によって分別する必要があります。 |